大和社会保険労務士事務所

再審査請求が認められました。

高次脳機能障害の方の再審査請求が認められました。

もともと技術者として活躍していたのですが、脳疾患の影響で高次脳機能を発症し、今は会社の中の障害者グループで清掃の仕事についている方です。

会社の配慮で、正社員の身分は保持してくれていますが、お給料は発病前の6割くらいになっていて、同期の他の社員の平均と比べると半分くらいなのですが、年金機構は“十分な給料を得ている”という理由で不支給決定としました。

決定に不服がある場合に申し立てる制度が審査請求です。これは、障害年金の結果を知った日から3カ月以内に出さなければなりません。

その審査は、国内に8カ所ある地方厚生局の社会保険審査官が担当します。

そして、そこでダメだった場合は、再審査請求ができます。

再審査請求は、審査請求の結果を知った日から2カ月以内に申立てなければなりません。

その審査は、厚労省内に設置された社会保険審査会で、司法出身者(裁判官等)や医師が審査員になりますので、審査請求よりは公平な判断がされる気がします。

この件も、審査請求は却下されたので、再審査請求をしていました。

再審査請求は、公開審理と言って、直接審査官や保険者(厚労省の役人)に意見を述べる機会が設けられます。

今回も公開審理が予定されていたので、出席の返事を出してあったのですが、厚労省の年金局から「見直しをしたところ、3級に決定しました」という電話があり、公開審理も必要なくなりました。

「苦労が報われた」と思う瞬間でした。

やはり、決定がおかしいと思ったら、追及しないといけないと思います。

ただし、「おかしい」というだけでは、結果は変わりませんので、認定基準を検討して、理論的に相手が納得できるだけのものを積み重ねなくてはなりません。

障害年金の審査請求と再審査請求の認容率(申し立てを認める率)は、12%弱(厚労省データ)という、かなり厳しい数字です。

この厳しい壁を乗り越えるためには、是非ベテランの社労士の力を借りていただきたいと思います。