障害年金の請求の方法は、請求の時点によって変わります。
基本的なものは、次の3種類です。
1.認定日請求
初診日から1年6か月を経過した日、又は1年6か月前に治って症状が固定した日(障害認定日)から1年以内に請求すること。
診断書は、障害認定日後3か月以内の状態を記したもの1枚が必要です。 認定されると、障害認定日の翌月に遡って支給されます。
2.遡及請求
認定日請求の1種ですが、障害認定日から1年以上たってから請求する場合は、 診断書は、障害認定日の診断書と請求時の診断書の2枚が必要になります。
障害認定日から請求時までずっと障害等級に該当する障害にあったと認められると、障害認定日まで遡って、年金が支給されます。(ただし、時効があり、最大5年分です)
3.事後重症請求
障害認定日には、障害等級に該当しなかった人が、その後症状が悪化して、障害等級に該当するようになった場合、又は、何らかの理由で障害認定日の診断書を取ることができない場合。
ただし、原則として65歳以降はこの請求はできません。 診断書は、請求日前3か月以内のもの1枚が必要です。 認定されると、請求した月の翌月から、障害年金が支給されます。