蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

更新についての解説

2021.06.14

障害年金は、殆どの人がある期間後に更新の手続きをしなければなりません。
更新の時期は、人によって違います。
同じ病名でも、期間や時期が同じではありません。
更新の年月は、年金証書の右下の枠、等級が書いてある枠の、一番下に書いてあります。

ちなみに、永久固定と言って、更新のない方は、この年月の記入がありません。
更新月の3カ月前くらいに、ご自宅に更新用の診断書の用紙が届きます。
更新月の3カ月前の日以降に受診をして、診断書を書いてもらいます。
提出期限は、更新月の月末ですので、それまでに年金機構に郵送します。

更新の結果は、更新月の翌月から数えて3カ月目くらいに届き、その翌月(更新月から4か月目)から適用されます。
等級が下がった場合は減額となり、上がった場合は増額となった年金となります。
提出する診断書は、コピーを取っておいた方がよいです。

万が一、更新の結果に納得ができず社労士に相談する時は、診断書のコピーが必要になりますので。
コピーがなくても、年金事務所で取り寄せてもらうことはできますが、時間がかかってしまいます。

以上、更新のあらましでした。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。