蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の更新後に等級を上げたいとき

2021.08.12

障害年金の更新が終わってから、状態が悪化した場合に、等級を上げたいときは、どうすればよいでしょうか?
以下の3つのパターンになります。

①更新によって等級が変わらなかった時・・・いつでも「額改定請求」ができます。
ただし、更新時に「額改定請求書」を出していた場合は、1年後にならないと請求できません。
②更新によって、等級が下がった場合・・・診断書提出月の3カ月目の1日から1年後の同日の翌月から「額改定請求」ができます。
③更新によって、等級が上がった場合・・・診断書提出月の1日から1年後の同日の翌日から「額改定請求」ができます。

「額改定請求」には、診断書を改めて取る必要があります。
更新直後から状態が悪化することはありますので、該当する場合はご検討ください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。