大和社会保険労務士事務所

障害年金について

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活仕事など制限されるようになった場合に、受け取ることができる国の年金です。
生活保護ではありませんし、障害者手帳とも関係ありません。
20歳を過ぎていれば、認められた日から受け取ることができます。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。
病気やけがで初めて医師の診療を受けた日に、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は、「障害厚生年金」になります。
受ける金額は、加入している年金ごとに違いますし、配偶者やお子様がいるか、によっても違ってきます。
ただし、障害年金を請求するためには、障害の程度や、年金保険料納付状況等、むずかしいハードルがあって、障害のある方が、誰でも受けられるわけではありません。
けれど、 受給資格があるのに、受給できていな方も、たくさんらっしゃます。それは、障害年金の説明を受ける機会がなかったからだと思います。
ご自分が、もしかたら受ける可能性があるのではないか、と思われたら、迷わず、当事務所にご連絡ください。可能性のある方は全員受給できように、全力でサポートいたします。

障害年金の請求種類

障害年金の請求方法は、請求の時点によって変わります。
基本的なものは、次の3種類です。

1. 認定日請求

初診日から1年6か月を経過した日、又は1年6か月前に治って症状が固定した日(障害認定日)から1年以内に請求すること。
診断書は、障害認定日後3か月以内の状態を記したもの1枚が必要です。認定されると、障害認定日の翌月に遡って支給されます。

2. 遡及請求

認定日請求の1種ですが、障害認定日から1年以上たってから請求する場合は、診断書は、障害認定日の診断書と請求時の診断書の2枚が必要になります。
障害認定日から請求時までずっと障害等級に該当する障害にあったと認められると、障害認定日まで遡って、年金が支給されます。(ただし、時効があり、最大5年分です)

3. 事後重症請求

障害認定日には、障害等級に該当しなかった人が、その後症状が悪化して、障害等級に該当するようになった場合、又は、何らかの理由で障害認定日の診断書を取ることができない場合。
ただし、原則として65歳以降はこの請求はできません。診断書は、請求日前3か月以内のもの1枚が必要です。認定されると、請求した月の翌月から、障害年金が支給されます。

受給要件・等級と年金額

障害年金は、国民年金・厚生年金・共済年金に加入していた人が、疾病や怪我のために、働くことや日常生活に支障が起きるようになった時に支給される、年金の1種です。
初診日に、国民年金に加入されていた方は「障害基礎年金」が、厚生年金に加入されていた方には、1・2級の場合は、障害基礎年金に上乗せして「障害厚生年金」が支給されます。
20歳前の障害の場合は、保険料を納めていなくても支給されます。
障害認定基準は、傷病や障害の種類ごとに細かく定められています。
各傷病に共通する、障害の状態の基本は、次の通りです。

  • 1級:機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする状況により、常時他人の介助を受けなければならない状態
  • 2級:機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状により、日常生活に著しい制限を受ける状態
  • 3級:労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態
    *3級は、初診日に厚生年金か共済年金に加入していた場合に、対象になります。

受給条件

■ 年金の加入(1,2のいずれかに該当)
 1.初診日に年金(国民年金または厚生年金)に加入している人
 2.60歳以上65歳未満の人で、過去に年金に加入していた人 (老齢基礎年金の繰り上げ支給をしていない人)
■ 初診日の前日までに、一定の保険料を納付していること
■ 障害認定日において、障害の程度が一定の基準(障害認定基準)以上であること

以上の三つのうち一つでも欠けると、請求できません。
*20歳前の障害の場合は、保険料の納付は必要ありません。
適用になる傷病の例 障害年金は、殆どの傷病に適用されます。

緑内障・白内障・網膜色素変性症・眼球萎縮・ブドウ膜炎 など
聴覚・鼻腔機能・平衡機能・ そしゃく嚥下機能・言語機能 メニュエール病・突発性難聴・外傷性鼻科疾患・失語症・咽頭全摘出手術後遺症 など
肢体 変形性股関節症・脳卒中・筋ジストロフィー・パーキンソン病・上肢又は下肢の切断  など
精神 うつ病・統合失調症・てんかん・頭蓋内感染に伴う精神病・知的障害・発達障害 など
呼吸器疾患 肺結核・じん肺・慢性気管支ぜんそく など
循環器疾患 狭心症・心筋梗塞・悪性高血圧症  など
腎疾患・肝疾患・糖尿病 狭心症・心筋梗塞・慢性虚血性疾患・肝硬変・慢性腎炎・糖尿病 など
血液・造血器・その他 再生不良性貧血・白血病・悪性リンパ腫・悪性新生物(ガン)など

国民年金で請求された方(障害基礎年金)の支給額

1.2級のみで、定額制です。

1級 1,020,000円
2級 816,000円

次の条件に合う子のいる場合は、加算があります。

・受給者に生計維持されている子で、18歳になった直後の3月31日までの子
・20歳未満の障害等級1級・2級に該当する子

子の加算を考えた年金額は、以下のようになります。

子の人数 障害等級1級 障害等級2級
0人 1,020,000円 816,000円
1人 1,254,800円 1,050,800円
2人 1,489,600円 1,285,600円
3人 1,567,900円 1,363,900円

厚生年金で請求された方(障害厚生年金)の支給額

1級 1級の障害基礎年金+報酬比例部分×1.25
2級 2級の障害基礎年金+報酬比例部分

子の加算は障害基礎年金と同じですが、65歳未満で年金を受給していない配偶者のいる場合は、配偶者加給年金(234,800円)があります。 ※ただし、配偶者が年収850万円以上の収入を将来にわたって有しない等の条件があります。 障害厚生年金には、3級と障害手当金があります。

3級 報酬比例分のみ (最低保証額 ¥612,000)
障害手当金(3級に届かない人に対する一時金) 報酬比例の年金額×2
最低保証 ¥1,224,000

3級と障害手当金には、子の加算と配偶者の加給年金は、ありません。 *金額はいずれも平成29年度現在。金額は毎年変わります。

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