大和社会保険労務士事務所

目黒区の障害者の年金・給付金について

  • 目黒区の障害者の年金・給付金については心身障害者扶養共済制度脳性まひのお子様とご家族の皆様へ障害基礎年金障害厚生年金特別障害給付金があります

心身障害者扶養共済制度

障害のある方の保護者(加入者)が毎月一定額の掛金を支払うことで、加入者が死亡または重度の障害状態になった場合に、障害のある方が生涯にわたり一定額の年金を受け取ることができます。

該当する方

障害のある方の保護者で、以下のすべての要件を満たす方が対象です。

  1. 東京都内に在住し、加入年度の初日(4月1日)時点で65歳未満であること
  2. 特定の疾病や障害がないこと(告知義務があり、生命保険会社による審査があります)
  3. 将来、独立して生活することが困難と認められる以下のいずれかに該当する障害のある方を扶養していること
    (1)知的障害者
    (2)身体障害者(1級、2級、3級)
    (3)永続的な障害を有する方(精神的または身体的障害を含む:脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

脳性まひのお子様とご家族の皆様へ

産科医療補償制度は、お産に関連して重度の脳性麻痺が生じた場合、所定の要件を満たすことでお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償することを目的に設立されました。また、脳性麻痺の発症原因を分析し、同様の事例の再発防止に役立つ情報を提供することで、産科医療の質の向上にも貢献しています。この制度は2009年に創設され、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営しています。

補償内容

補償金

補償の対象として認定された場合、一時金と分割金を合わせて総額3,000万円の補償金が支給されます。

補償の対象

補償対象となるには、以下の(1)から(3)のすべての基準を満たす必要があります。なお、基準の一部はお子様の出生年によって異なります。

産科医療補償制度対象
2014年12月31日以前に出生したお子様の場合 2015年1月1日以降に生まれたお子様の場合
(1) 在胎週数33週以上かつ出生体重2000グラム以上、または在胎週数28週以上で所定の要件を満たす場合 在胎週数32週以上かつ出生体重1400グラム以上、または在胎週数28週以上で所定の要件を満たす場合
(2) 先天性または新生児期の要因によらない脳性麻痺 先天性や新生児期の要因が原因でない脳性麻痺
(3) 身体障害者手帳1級または2級に相当する脳性麻痺 身体障害者手帳1級または2級に該当する脳性麻痺

生後6か月未満で亡くなられた場合は、補償の対象外となります。

補償申請できる期間

補償申請の期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
(ただし、極めて重症で診断が可能な場合には、生後6か月から補償申請が可能です。)

障害基礎年金

国民年金の加入者が、国民年金法における1級または2級の障害に該当し、支給要件を満たす場合に、障害基礎年金が支給されます。

障害厚生年金

厚生年金に加入している期間中に障害を負った場合、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給されます。

特別障害給付金

平成17年4月に、国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金等を受給していない障害者の方々について、国民年金制度の発展過程で生じた特別な事情を考慮し、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。