大和社会保険労務士事務所

大田区の障害者の年金・給付金について

  • 大田区の障害者の年金・給付金については心身障害者扶養共済制度障害基礎年金(国民年金)特別障害給付金があります

心身障害者扶養共済制度

加入資格の条件

以下のすべての条件を満たす方

  • ・「障がい者の範囲」に該当する方を扶養している保護者であること
  • ・東京都内に住所を有していること
  • ・加入年度の初日(4月1日)時点で65歳未満であること
  • ・特定の疾病や障がいがなく、保険契約の対象となる健康状態であること」

この制度に加入できる保護者は、障がい者一人につき一人のみです。

障がい者の範囲

以下のいずれかの障がいに該当する方

  • ・知的障がいのある方
  • ・身体障がい者で、障がい等級が1級から3級に該当する方
  • ・精神または身体に永続的な障がいがあり、その程度が上記と同等と認められる方(例:脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)」

障害基礎年金(国民年金)

障害年金は、病気やけがにより生活や仕事に支障をきたすようになった場合に、現役世代を含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。病気やけがで初めて医師の診療を受けた際に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を請求することができます。
障害基礎年金は、国民年金加入中に発生した病気やけがが原因で、法で定められた障害状態になった場合に支給されます。ただし、原因となった傷病の初診日が65歳に達する前であり、初診日(注釈1)の前日までに一定の納付要件を満たしている必要があります。なお、20歳前に初診日がある場合は納付要件は不要ですが、本人の所得による受給制限があります。
(注釈1)初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを指します。

障害基礎年金の受給要件

以下の1から3のすべての要件を満たす場合に、障害基礎年金が支給されます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が、次のいずれかの期間内であること。
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  2. 障害認定日(20歳以降に障害認定日を迎えた場合は20歳の誕生日)(注釈2)において、障害等級表の1級または2級に該当していること。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
    また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
    (注釈2)障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

特別障害給付金

平成17年4月1日から、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が施行されました。この法律は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったために障害基礎年金等を受給できない障がい者の方々を対象とし、国民年金制度の発展過程で生じた特別な事情を考慮した福祉的措置として創設された制度です。

支給対象者

  • (1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(注釈1)
    (2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(注釈2)
  • 上記(1)または(2)に該当し、当時任意加入していなかった期間内に初診日(注釈3)があり、現在障害基礎年金の1級または2級に相当する障害状態(注釈4)にある方が対象となります。ただし、65歳に達する前日までに当該障害状態に該当し、請求が行われた方に限ります。
  • なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象外となります。
  • (注釈1)国民年金任意加入対象だった学生とは、次の(1)または(2)の昼間部に在学していた学生を指します(定時制、夜間部、通信は除く)。
    (1)大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校
    (2)昭和61年4月から平成3年3月までに、(1)に加えて専修学校や一部の各種学校
  • (注釈2)被用者等の配偶者とは、以下の方々を指します。
    (1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
    (2)(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢年金・通算退職年金を除く)の配偶者
    (3)(1)の障害年金受給者の配偶者
    (4)国会議員の配偶者
    (5)地方議会議員の配偶者(昭和37年12月以降)
  • (注釈3)障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日を指します。
  • (注釈4)障害基礎年金の受給資格がある障害状態の基準は、国民年金法により定められています。