世田谷区の障害者の年金・給付金について
- 世田谷区の障害者の年金・給付金については障害基礎年金があります
障害基礎年金
国民年金加入中、または20歳前に初診日(初めて医師の診察を受けた日)がある病気やけがが原因で、国民年金法施行令に定める障害等級の1級または2級に該当する場合、障害基礎年金が支給されます。
申請には一定の要件を満たす必要があります。詳細は「障害基礎年金手続きのご案内」をご確認ください。
また、障害基礎年金を受給している方に生計を維持する子がいる場合(出生や養子縁組などで新たに対象となる場合を含む)、手続きを行うことで年金額が加算されます。
(注意)「子」とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で一定の障害状態にある子を指します。