大和社会保険労務士事務所

杉並区の障害者の年金・給付金について

  • 杉並区の障害者の年金・給付金については障害厚生年金・障害手当金(厚生年金)労災保険障害基礎年金(国民年金)・障害年金生活者支援給付金特別障害給付金があります

障害厚生年金・障害手当金(厚生年金)

病気やけがの初診日に厚生年金の被保険者であった方が、障害基礎年金の受給要件を満たす場合、障害基礎年金に上乗せして支給されます。障害基礎年金に該当しない軽度の障害の場合は、厚生年金保険の障害等級表に基づき、障害厚生年金(3級)や障害手当金(一時金)が支給されます。

労災保険

労災保険は、労働者が業務や通勤中の災害により負傷、病気、障害、または死亡した場合に、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき、被災労働者やその家族に必要な保険給付を行う補償制度です。
業務災害や通勤災害で発症した疾病が治癒(症状固定)した際に身体に一定の障害が残る場合、障害の程度に応じて年金または一時金として障害(補償)給付が支給されます。
給付内容や請求方法、給付認定に関する詳細については、お問い合わせください。

障害基礎年金(国民年金)・障害年金生活者支援給付金

国民年金法で定める障害があり、保険料の納付要件を満たしている方が対象となります。

国民年金法に基づく1級または2級の障害があり、所定の国民年金保険料納付要件を満たしている場合、障害基礎年金を請求することができます。なお、ほとんどの場合、65歳の誕生日の前々日までに手続きが必要です。

障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金を受給しており、一定の所得以下の方は、障害年金生活者支援給付金を請求することができます。
この給付金は、障害基礎年金の受取口座に年金と同日に、日本年金機構から振り込まれます。

対象

次のいずれかに該当する方が対象となります。

20歳以後に初診日がある方

国民年金加入中または資格喪失後、60歳から65歳になるまでの間に初診日がある病気やけがが原因で、国民年金法で定める1級または2級の障害になり、所定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます(詳細については「国民年金法障害等級表(1級)」および「国民年金法障害等級表(2級)」をご参照ください)。

20歳になる前に初診日がある方

初診日が20歳前の病気やけがが原因で、国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する場合、20歳に達した時から支給されます。ただし、本人には所得制限があります。

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、65歳の誕生日の前々日までに障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当し、現在もその状態にある方は、お問い合わせください。

対象

下記のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当する方。

  1. 昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合加入者に扶養されていた配偶者
  2. 平成3年3月以前に学生(昼間部)

ただし、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給している方は対象外です。また、公的年金などを受給している場合や、所得が一定額を超える場合には、支給が調整(または停止)されることがあります。