大和社会保険労務士事務所

お知らせ

「受診状況等証明書」について 手続きシリーズ②

2019.11.29

障害年金の手続きシリーズ② 「受診状況等証明書」

「受診状況等証明書」は、初診日を証明するためのものです。
初診日が決まらないと、障害年金の請求はできません。
その初診日に、年金保険料の納付状況に問題がなければ、次の手続きに進むということになります。

この書類は、初診の病院(A病院)で書いてもらいます。
その際の問題は、その病院での最後の受診から5年以上たっている場合、カルテが残っていないことが多い、ということです。
医師法では、カルテは5年保存ということになっているので、なくても違反にはなりません。
でも、意外に長く保存されていることもあるので、5年以上たっていても、病院に訊いてみることは大事です。

もし、最初の病院でカルテ保存がされていなかったら、その病院に関しては「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で書いて、次に受診した病院(B病院)で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。
B病院でも書いてもらえなかったら、次の病院(C病院)というように、どこかで書いてもらわなければなりません。

でも、BやCの病院で「受診状況等証明書」を書いてもらえても、初診日はA病院であることに変わりはありません。
B又はC病院の「受診状況等証明書」に、「○月○日A病院を受診」と書かれてあり、それを話した日が今から5年以上前であれば問題ないのですが、もしそうでなかったら、A病院の初診日を何かで証明しなければなりません。

それとは反対に、ご自分で初診だと思った病院で「受診状況等証明書」を書いてもらったところ、そこに「前医あり」と書かれていたら、その「前医」に「受診状況等証明書」を書いてもらわなければなりません。
長いことかかって症状が進行する病気(慢性腎不全など)の場合は、病院を3・4件遡ることも珍しくありません。

一方、初診から今までずっと同じ病院、という場合は、「受診状況等証明書」は、必要ありません。
「診断書」を書いてもらえば、初診からの症状が書かれているからです。

それから、知的障害の場合は、初診日は生まれた日とされているので、「受診状況等証明書」は、不要です。
初診日がわからない、初診の証明がとれない、ということは障害年金の請求ができない、ということになる、重要なことです。

次回は、「受診状況等証明書」が取れなかった場合の、証明のしかたをお話しします。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。