お知らせ
再審査請求が認められました。
2022.06.04
高次脳機能障害の方の障害年金の再審査請求が認められました。
障害年金請求(申請)から不支給決定がくるまで
この方は、脳疾患の後遺症で、高次脳機能障害を発症した方です。
発症前は有能な技術者として、活躍されていた方です。
現在は発症前から勤めている会社の中の、障害者グループで清掃の仕事をしています。
会社の温情で身分が正社員のままなのですが、お給料は高次脳機能障害発症前の6割くらいになっていました。
しかし、その会社の賃金水準が高いため、ご本人のお給料の額が今の日本の賃金平均より高いので、そのことを理由に、障害年金の請求を
不支給と決定されてしまいました。
審査請求
障害認定基準には、給料の規定はありません。
ご本人の障害の状態は、日常生活も仕事も、ご家族や職場の方のサポートがなければ成り立たない状態です。
それなのに、3級にもならないのは、絶対におかしいと思いました。
障害認定基準では、3級は「労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
と規定されています。
障害年金の決定に不服がある場合は、審査請求という不服申し立ての制度があります。
これは、その決定を知った日から3カ月以内にしなければなりません。
そこで、書類を整えて審査請求をしましたが、申し立ては認められませんでした。
再審査請求
審査請求で認められなかった場合は、その決定を知った日から2カ月以内に再審査請求ができます。
その再審査請求を出して数か月経ちました。
今、審査請求で認定される割合は、再審査請求まで含めて11パーセントくらいという難関です。
これでダメだったらまた裁判か、と思い始めていたところ、
先日、厚労省年金局から「審査をし直した結果、3級と認めます」という電話が来ました。
苦労が報われたと感じる瞬間です。
それにしても、最初の障害年金請求(申請)から、丸2年かかりました。
このようなケースでいつも思うのですが、「当たり前のことを認めてもらうのに、どうしてこんなに時間がかかるのか」
とまた思いました。
でも、納得のいかない時は、審査請求で見直しをしてもらうことはとても大事です。
もし決定に不服がある場合は、あきらめずに、声を挙げていただきたいと思います。