お知らせ
障害年金と雇用保険
2013.09.03
雇用保険で失業給付(基本手当)を受けていると、その間老齢年金は支給停止になります。
けれど、障害年金は支給停止になりません。
基本手当と、障害年金の両方が支給されます。
ハローワークで、障害のために退職したことを認めてもらい、
「特定理由退職者」に認定してもらいます。
そして、障害者としての求職を申し込みます。
「特定理由退職者」になると、3か月の停止期間もなく、
7日間の待機期間満了後に支給されます。
病気や怪我のために会社を退職しなければならなくなったら、
誰かの助けを借りてでも、なんとか、ハローワークに行ってくださいね。