お知らせ
障害年金の額改定請求の待機期間の緩和
2014.02.18
障害年金を受けている方が、その障害状態が悪化して、上位等級への変更の請求をしたい時は、現在の決定がされた時から1年待機しないと、請求できませんでした。
今年の4月からは、次の項目については、1年の待機をしなくてもよくなります。
列挙しますので、ご自分が対象になるのではないかと思われた方は、年金事務所にお問い合わせください。私の方でも、ご相談を受け付けますので、どうぞご連絡ください。
以下は、厚労省のホームページからの転載です。
(1)額改定請求の待機期間を要しないこととする対象
以下の項目については、上記2の条件に照らし、額改定請求の待機期間を要しないこととする対象として規定することが適当である。ただし、一部の項目については、括弧内に記載する限定を付すこととする。
①両眼の視力の和が0.04 以下となった場合
②両眼の視力の和が0.05 以上0.08 以下となった場合
③両眼の視野がそれぞれ5 度以内となった場合
④両眼の視野がそれぞれ中心10 度以内におさまるもので、かつ、10 度以内の8 方向の残存視野の角度の合計が56 度以下となった場合
⑤両耳の聴力レベルが100 デシベル以上になった場合
⑥両耳の聴力レベルが90 デシベル以上になった場合
⑦喉頭全摘出手術を施した場合
⑧両上肢のすべての指を欠いた場合
⑨両下肢を足関節以上で欠いた場合
⑩両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠いた場合
⑪一上肢のすべての指を欠いた場合
⑫両下肢のすべての指を欠いた場合
⑬一下肢を足関節以上で欠いた場合
⑭四肢又は指の麻痺(完全麻痺に限る)(脳血管障害又は脊髄の器質障害については6か月以上継続した場合に限る)※完全麻痺以外の麻痺は、障害の程度の増進が明らかでなく、明確な要件とは言えないため。また、脳血管障害又は脊髄の器質障害については、障害の固定が認められるまでに6か月程度必要であるため。
⑮心臓移植又は人工心臓(補助人工心臓を含む)の使用
⑯CRT(心臓再同期医療機器)又はCRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着した場合
⑰人工透析療法の施行(3か月以上継続した場合に限る)※一時的な人工透析療法の施行を除外するため。
⑱人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合(人工肛門については6か月以上継続した場合に限る)※一時的に利用する人工肛門を除外するため。
⑲人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合(6か月以上継続した場合に限る)
※一時的に利用する人工肛門及び一時的に行う尿路変更を除外するため。
⑳人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする状態)にある場合(6か月以上継続した場合に限る)
※一時的に利用する人工肛門及び一時的な完全排尿障害状態を除外するため。
㉑脳死状態又は遷延性植物状態になった場合(遷延性植物状態については3か月以上継続した場合に限る)
※遷延性植物状態については、障害の固定が認められるまでに3か月程度必要であるため。
㉒人工呼吸器の装着(1か月以上常時継続した場合に限る)※一時的な人工呼吸器の装着を除外するため。