大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害が2つ以上ある場合の認定

2014.07.23

障害が2つ以上ある場合は、どのように認定されるのでしょうか?

 

その方法の一つに、「併合認定」という方法があります。


 

たとえば、糖尿病による腎不全で人工透析になり2級の障害年金を受けていた人が、糖尿病性網膜症で視力がそれぞれ0.06(2級相当)になった場合は、併合認定されて1級になります。

 

そのほか、交通事故で片足を足関節以上で切断して2級の障害のある方が難聴になった、というような、原因の違う障害の場合も該当します。

 

「併合認定」は、決められた「併合認定表」によって、認定されます。

 

その障害の内容によっては、等級が変わらないこともありますが、前の障害だけでは不支給だった方が、後の障害と併合して、障害等級が上がって支給されるようになることもあります。

 

お心当たりの方は、お近くの年金事務所や障害年金専門の社労士にご相談ください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。