お知らせ
障害が2つ以上ある場合の認定
2014.07.23
障害が2つ以上ある場合は、どのように認定されるのでしょうか?
その方法の一つに、「併合認定」という方法があります。
たとえば、糖尿病による腎不全で人工透析になり2級の障害年金を受けていた人が、糖尿病性網膜症で視力がそれぞれ0.06(2級相当)になった場合は、併合認定されて1級になります。
そのほか、交通事故で片足を足関節以上で切断して2級の障害のある方が難聴になった、というような、原因の違う障害の場合も該当します。
「併合認定」は、決められた「併合認定表」によって、認定されます。
その障害の内容によっては、等級が変わらないこともありますが、前の障害だけでは不支給だった方が、後の障害と併合して、障害等級が上がって支給されるようになることもあります。
お心当たりの方は、お近くの年金事務所や障害年金専門の社労士にご相談ください。