大和社会保険労務士事務所

お知らせ

20歳前の障害の方の所得確認

2015.09.05

20歳前の障害基礎年金を受けている方には、所得制限があります。

 

そのため、毎年7月に前年の所得状況届を出さなければありません。

 

何らかの理由で、前年の所得が確認できないということになると、確認できるまで、年金の支給が停止になります。

 

今、そういう方に、再度のお知らせが届いています。9月10日までに手続きをしてください、というものです。

 

あと数日しかありませんので、お心当たりの方はお急ぎください。

 

尚、手続きが間に合わなくて支給停止になっても、後日手続きをした後からは、遡って支給されます。


 

*所得制限にかかる所得は、年4,621,000円で、全額停止、年3,604,000円で半額停止です。(扶養親族0人の場合)

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。