大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金と65歳前の老齢厚生年金

2015.10.08

65歳前の老齢厚生年金を受けている人が、障害年金を受けられることになった場合は、老齢厚生年金との関係は、どうなるでしょうか?

その場合は、
1.老齢厚生年金と障害年金の金額の多い方にする。
2.老齢厚生年金の障害者特例にする。

のどちらかになります。

障害者特例とは、65歳前の老齢厚生年金を受けている人が、障害等級3級以上の障害の状態になった場合に、定額部分も受けられるようになる、という特例です。
ただし、これは老齢厚生年金なので、所得税の対象になります。

金額の比較なので、障害等級が2級以上の方は、障害年金を選び、3級の方は障害者特例を選ぶことが多いようです。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。