大和社会保険労務士事務所

お知らせ

1型糖尿病と障害年金

2015.12.16

 糖尿病も障害年金の対象です。

 

 ただ、インシュリン投与後の検査数値が認定基準になっているので、2型糖尿病の場合は、インシュリンを投与している段階では、障害認定基準に該当するほどの方は、ほとんどいらっしゃらないと思います。

 

 そういう方は、何十年という長い間に症状が進んで、人工透析をするようになって、初めて障害年金の請求となる場合が多いです。

 

 けれど、、1型糖尿病の場合は、発症が急で一気に病状が進むので、初診日から1年半経った頃には、人工透析をしていない場合、インシュリンを投与しても、HbA1が8.0%以上で、空腹時血糖値が140mg/㎗以上という、障害認定基準に該当する数値ということがあります。

 

 1型糖尿病の方は、検査数値に気を付けてみてください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。