お知らせ
額改定請求
2016.03.22
現在障害年金を受けている方で、障害の程度が重くなった場合は、等級の改定を請求することができます。
請求できる時期は、 原則として、障害年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日からで、65歳まで。
65歳を過ぎた方は、それまでに2級以上に該当したことがある方のみ、請求できます。
病気によっては、1年を待たなくても請求できます。
2016.03.22
現在障害年金を受けている方で、障害の程度が重くなった場合は、等級の改定を請求することができます。
請求できる時期は、 原則として、障害年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日からで、65歳まで。
65歳を過ぎた方は、それまでに2級以上に該当したことがある方のみ、請求できます。
病気によっては、1年を待たなくても請求できます。