お知らせ
医師の証明が取れない時
2016.03.28
障害年金の請求をする時は、医師の証明が必要とされています。
1.初診日を証明するための「受診状況等証明書」
2.診断書 遡及請求の時は2枚必要になることがあります。
けれど、病院が廃院になっていたり、、カルテが保存されていなかったりして、書いてもらえないことがよくあります。
カルテの保存期間は5年なので、きっちり5年で廃棄処分してしまう病院も多いので。
そういう時は、あきらめずにご相談ください。
解決の方法を考えていきましょう。