お知らせ
障害手当金とは
2016.05.06
障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が治った(症状が固定した)場合で、障害年金等級の3級に届かない、いわば4級程度の障害が残った場合に請求して、支給されるものです。
ですから、3級に届かない人全員に支給されるわけではありません。
初診日が厚生年金の人に限られます。国民年金には2級までしかありませんので。
請求の仕方は、通常の障害年金裁定請求として請求しますので、診断書・申立書などが必要です。
障害手当金に該当するかどうかは、審査の結果で決まりますので、ご自分で障害手当金だろうと思われても、障害手当金として請求するわけではありません。
治った日において、他の年金の受給権がある方には、支給されません。又同じ傷病で労災保険による給付を受ける権利のある人にも、支給されません。
*症状固定していれば障害手当金がもらえる程度の状態で、症状固定していない場合は、障害年金3級になります。