大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害手当金とは

2016.05.06

障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が治った(症状が固定した)場合で、障害年金等級の3級に届かない、いわば4級程度の障害が残った場合に請求して、支給されるものです。

 

ですから、3級に届かない人全員に支給されるわけではありません。

 

初診日が厚生年金の人に限られます。国民年金には2級までしかありませんので。

 

請求の仕方は、通常の障害年金裁定請求として請求しますので、診断書・申立書などが必要です。

 

障害手当金に該当するかどうかは、審査の結果で決まりますので、ご自分で障害手当金だろうと思われても、障害手当金として請求するわけではありません。

 

治った日において、他の年金の受給権がある方には、支給されません。又同じ傷病で労災保険による給付を受ける権利のある人にも、支給されません。

 

*症状固定していれば障害手当金がもらえる程度の状態で、症状固定していない場合は、障害年金3級になります。


 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。