Q 障害認定日とは?
A ① 原則として初診日から1年6か月経った日、または②1年6か月前に傷病が治った(症状が固定した)日です。
ただし、先天性障害等、20歳前傷病による障害年金で、①又は②の日が20歳前になる場合は、20歳が障害認定日となります。
しかし、例外もたくさんあります。
障害認定日の特例(例外)は、以下の通りです。
以下の日が、初診日から1年6か月より前にあるときは、以下の日が認定日になります。
・人工透析療法を受けている場合・・・透析を受け始めてから3か月を経過した日
・人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合・・・挿入置換した日
・心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合・・・装着した日
・人工肛門又は新膀胱の造設又は尿路変更術を施術した場合・・・手術施行から6か月経過した日
ただし、新膀胱の造設と尿路変更を同時におこなった場合は、手術施行の日
・切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
・人工血管又は人工心臓(補助人工心臓含む)の装着、又は心臓移植の施術を受けた場合は、装着又は施術の日