大和社会保険労務士事務所

お知らせ

知的障害の方の障害年金 初診日

2013.08.15

知的障害は、先天性の疾患で、
20歳前の障害として、障害基礎年金が受けられます。
(ただし、障害等級に該当する必要があります)

初診日の証明に病院の証明は、必要ありません。

療育手帳をお持ちでしたら、それで20歳前の疾患として認められますが、
お持ちでない場合は、
母子手帳の記録や、小・中・高の学校の通信簿に知的な問題の記載があれば、大丈夫です。

そういうものがない場合も、第三者の証明など、方法がありますので、ご相談ください。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。