お知らせ
障害共済年金を受けている方が、働いていると・・・
2013.08.18
国や地方の公務員、私立学校の教職員の方は、共済年金に加入しています。
その方が障害を負った場合は、障害共済年金を受けられます。
障害認定基準は、厚生年金と同じです。
厚生年金と大きく違うところは、
共済年金に加入していると、支給停止になってしまうことです。
支給停止は、共済年金の分だけですので、
2級以上で、障害共済年金と障害基礎年金が出る方は、
障害基礎年金は停止になりません。
でも、2級で働くのはかなり大変だと思います。
働けるとしたら、3級の方がほとんどだと思います。
3級には、障害基礎年金はつきません。
働いていても、時間短縮だったりして、お給料がカットされていることも多いと思います。
その不足分の補てんとして、年金は停止しないでほしいと思います。
平成27年10月から、共済年金は厚生年金と一体になることになっていますので、
この点もいずれ解消するのでしょうが、早い時期での解消を望んでいます。