大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害共済年金を受けている方が、働いていると・・・

2013.08.18

国や地方の公務員、私立学校の教職員の方は、共済年金に加入しています。

その方が障害を負った場合は、障害共済年金を受けられます。

障害認定基準は、厚生年金と同じです。

厚生年金と大きく違うところは、
共済年金に加入していると、支給停止になってしまうことです。

支給停止は、共済年金の分だけですので、
2級以上で、障害共済年金と障害基礎年金が出る方は、
障害基礎年金は停止になりません。

でも、2級で働くのはかなり大変だと思います。
働けるとしたら、3級の方がほとんどだと思います。
3級には、障害基礎年金はつきません。

働いていても、時間短縮だったりして、お給料がカットされていることも多いと思います。
その不足分の補てんとして、年金は停止しないでほしいと思います。

平成27年10月から、共済年金は厚生年金と一体になることになっていますので、
この点もいずれ解消するのでしょうが、早い時期での解消を望んでいます。
 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。