大和社会保険労務士事務所

障害年金

貴方の障害年金をサポート
  • メール・電話で初回相談無料
  • 報酬の支払いは受給後
  • 書類の準備は全てお任せ

こんなお悩みはありませんか

自分のケースは障害年金の請求ができるかわからなくて不安
Click

手続きが複雑で請求を
ためらっている
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依頼するのには始めに
たくさんお金が掛かる不安
Click

他の社労士に頼んだら
断られてしまった
Click

自分で手続きしたら
不支給になった
Click

障害年金をもらうことを、
まわりに知られたくない
Click

でもご安心ください

  • 障害年金
    「病気・怪我のために日常生活や仕事に差し支えがある方」
    あれば、 ほとんど受給の対象となります。
ただし、障害年金の請求には煩雑な手続きや知識が必要となりますので、
専門家である社労士のサポートが必要になります。
弊所では、障害年金について「受けられる状態の人は、皆受けるべきだ」という強い想いがあります。
その想いのもと、延べ1,500人以上の年金相談を受け、受任件数は250件超えという結果を出してきました。
そのなかには、他の社労士事務所で断られたという方も多くいらっしゃいます。

Contact

お気軽にお問い合わせください
- 受給額の目安や算出方法も
ご案内できます -

受任件数250件以上の実績

ご相談いただくメリット

Merit

01

手続きは全ておまかせ

必要な書類作成は全ておまかせ下さい。
他の事務所では行っているところが少ない「お医者さまへの診断書の作成依頼時の同行」まで、すべて私が行います。

02

マンツーマンで秘密が守られます

受付から書類作成・申請まで全て1人が対応します。
何人もの担当者によって情報が共有されるといった
ことがなく、安心してお任せいただけます。

03

女性担当ならではの暖かな配慮

弊社は女性担当者のみとなっております。
「女性の社労士さんだからこそ、お願いしたかった」
というお声をとても多くいただきます。

障害年金を
ご自身で請求することのデメリット

Demerit

1.
認定されない確率が高い

ご自身で書類を作成・提出する場合、書類の書き方がわからない(もしくは知らない)ことにより、ご自分の症状を正しく反映した書類を作れないといった状態になります。
そうすると、どうしても認定されない確率が高くなってしまいます。

2.
請求までの手続きが大変で、
労力と時間がかかる

事後重症請求の場合は、請求書類を出した翌月から年金の支給が始まりますので、ご自分でやって何ヵ月もかかるのはかなり時間のロスとなります。
そして、一度不支給になると、その後3カ月以内なら不服申し立てができますが、元々出した書類の内容によっては不服申し立てをしても通らないのです。
そうなった時に初めて社労士に依頼する方も多いのですが、こういうケースは、もう一度診断書を取り直して一からやり直すことになり、かなりハードルが高くなってしまうのです。

ご相談から障害年金受給開始まで

Flow

無料受給判定~ご依頼の受任まで

STEP01
無料受給判定

メール又は電話で、まずはご連絡ください。

STEP02
初回面談

受給の可能性がある場合、実際にお会いしての面談を行います。

STEP03
年金記録の確認
請求方法の決定

年金記録を確認しましたら、請求の可能性の可否をご連絡いたします。

STEP04
ご契約

障害年金の申請代行をご依頼される場合は、契約書を交わします。

詳しくは、「障害年金請求サポートの流れ」を
御覧ください >>

料金のご案内

Price

<障害年金を初めて請求する場合>
お支払いいただく費用は、以下の通りです。

着手金
0円
※事務手数料の別途請求はございません。

障害年金が認められた
場合の報酬
① 障害年金決定年金額の2カ月相当額(税別)
② 初回年金入金額の10%(税別)
③ 130,000円(税別)
①②③の、いずれか高い方
その他費用
•同行する病院が埼玉・東京・千葉・神奈川以外の場合は、別途交通費の実費をご請求いたします。
•受診状況等証明書、診断書、住民票等の添付書類の取得費用は、ご依頼者様のご負担となります。
面談
ご契約を前提とした初回面談は無料です。時間は1時間程度です。
当事務所にいらっしゃることが困難な方の場合は、お近くまで伺います。
※原則として、ご自分で手続きするためのサポートはしておりません。最終的な責任がとれないからです。

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受任件数250件以上の実績

代表社労士 ご挨拶

Greeting

代表社労士

はじめまして!
大和社会保険労務士事務所
代表社労士の吉成玲子です。

私は27年間銀行で勤務したのち、「生涯現役でできる、人と関わる仕事がしたい」という想いから社会保険労務士資格を取得しました。
私は、働くことが社会との強いつながりを作ると思って、これまで子育て・介護中もずっと働いてきました。
ですから、病気や怪我で思うように働けない人のつらさが、よくわかります。
障害年金は、働きたい人が充分働けるようになるまで療養に専念できるように、社会につながる希望をもたせてくれるものだと思います。
障害年金を受給することでお金の不安が減り、精神的な余裕ができると、自然と未来のことを考えられるようになるからです。
お客様の中には、障害年金をもらって治療をしながら、在宅でお仕事を再開されたという方も多数いらっしゃいます。 お話をお聞きすると、障害年金が受給できたことで、やはりお金の心配をしなくなったことが大きかったようです。 お金や生活の不安が消えた時、精神的にも大きな余裕ができ、その人が本来持っているエネルギーが戻ってくるのだと思います。 こういった声を頂くとき、私は本当にこの仕事をしていて良かったと思います。 また、大手の社会保険労務士事務所さんと違い、私は一人でこの事務所を運営しています。 事務所の規模としてはとても小さいものです。 でも、その代わり私が全て1人で対応しますので、お客様と深いお付き合いをさせて頂くことができます。

プロフィール

銀行勤務 27年
平成21年4月 社会保険労務士開業
平成21年8月~平成23年3月 年金事務所にて相談員として窓口勤務。
平成24年11月 突然、障害年金の依頼あり。
障害年金の仕事にやりがいを感じ、以降、障害年金専門社労士として活動10年

相談件数1000件以上
裁定請求 250件
審査請求(再審査請求)20件
障害年金不支給決定取消請求 訴訟補佐人 1件(勝訴)

障害年金決定後も、更新や等級を上げるご相談、就労のご相談など、長いお付き合いをさせていただいている方が多いです。

【保有資格】
社会保険労務士
溝口メンタルセラピストスクール認定コーチ

【所属団体】
埼玉県社会保険労務士会
障害年金法研究会

お客様の声

Customer's voice

  • 必要経費が捻出できることはとても助かります。
  • 厚生年金2級 5年遡及
    病名:うつ病
  • 自力では書類の作成などできなかったと思います。
  • 厚生年金3級
    病名:うつ病
  • おかげさまで障害年金1級を、受けることができました。
  • 厚生年金1級
    病名:ガン+X

障害年金Q&A

Q&A

  • 障害年金は、一度不支給になったら、もう一度請求することはできませんか?

    いいえ、65歳までは何度でもできます。
    ただし、不支給の理由をよく検討して再請求をした方がよいので、経験豊かな社労士に依頼することをお勧めします。

  • 障害年金を受け取れる年齢は、60歳からですか?

    いいえ。20歳以降であれば受けられます。
    原則として、初診日から1年6カ月経過していなければなりませんが、知的障害や脳性麻痺による肢体障害など、先天性の傷病の場合は、20歳の誕生日から受けられます。
    老齢年金とは別物とお考えください。

    20歳を過ぎて何年も経ってから初めて障害年金のことを知って、20歳からの年金を受けたいという場合は、20歳当時の障害年金用の診断書を書いてもらえれば、請求ができます。ただし、認定されても、請求日から5年以上昔の分は、時効により支払いがされません。

    65歳になった時に、障害年金を受けている場合は、老齢年金と障害年金の選択をしなければなりませんが、有利な方を選択してください。

  • 障害者手帳が3級の場合、障害年金も3級ですか?

    いいえ。障害者手帳と障害年金は別制度なので、必ずしもそうはなりません。
    例えば、人工透析は障害者手帳では1級ですが、障害年金は2級です。
    ペースメーカーの植込みは、手帳は1級・3級・4級と分れますが、障害年金は3級です。(ただし、症状が重い場合は、2級以上になる可能性はあります)

    精神疾患の場合は、基準が似ているので、同じ等級になることがありますが、手帳を取った時期と障害年金を請求した時期が違えば症状も変わるので、手帳が3級でも障害年金が2級ということは、よくあります。

  • 傷病手当金と障害年金は、同時に受けられますか?

    はい、傷病手当金と障害年金は同時期に受けることはできますが、障害厚生年金を受けている場合は、両方が重なっている時期に関しては、傷病手当金を返さなくてはなりません。ただし、既に障害基礎年金だけもらっていた方が、傷病手当金を受ける場合は、傷病手当金との調整はありません。
    返す金額は、障害厚生年金(2級以上の場合は、障害基礎年金部分も含む)の範囲内です。
    例えば、傷病手当金が月15万円で、障害年金が10万円の場合、返すのは10万円です。差額の4万円の傷病手当金は手元に残ります。
    逆に傷病手当金が、月10万円で、障害年金が月15万円の場合は、返すのは10万円なので、障害年金の5万円が手元に残ります。
    この返還は、後から請求が来るので、障害年金を残しておかないと大変ですので、要注意です。

    それから、障害年金の傷病名と傷病手当金の傷病名が全く違う場合は、調整はされずに、全額受けられますので、ご安心ください。

メディア掲載情報

7月19日、埼玉新聞朝刊の
1面の記事にて、ご依頼頂き
「年金制度に詳しい社会保険労務士」として
代表社労士 吉成のコメントが掲載されました。