蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

障害年金Q&A

1. 請求の仕方

Q. 障害年金は、一度不支給になったら、もう一度請求することはできませんか?

A.
いいえ、65歳までは何度でもできます。
ただし、不支給の理由をよく検討して再請求をした方がよいので、経験豊かな社労士に依頼することをお勧めします。

Q. 障害が2つあるのですが、2級と3級を合わせて1級になりますか?

A.
障害の種類によっては、1級になることがあります。詳しくは年金事務所や社会保険労務士にご相談ください。

Q. 老齢年金を繰り上げていたら、障害年金は請求できませんか?

A.
基本的には請求できませんが、繰り上げた時期や初診日によっては、請求できることがあります。

Q. 障害年金を申請したところ、不支給になってしまいました。どうしたらよいでしょうか?

A.
不支給の理由が、障害が軽い為であったら、重くなった時に再請求をするとよいです。
障害の状態は障害年金の等級に該当すると思える場合は、審査請求をしましょう。
審査請求は、経験のある社会保険労務士に依頼した方がよいです。審査請求は、不支給通知を受け取ってから3カ月以内なので、ご注意ください。

2. 障害者手帳との関係

Q. 障害者手帳が3級の場合、障害年金も3級ですか?

A.
いいえ.障害者手帳と障害年金は認定基準や審査機関が違うので、必ずしも一致はしません。手帳が3級で障害年金が2級ということもありますし、人工透析のように手帳が1級でも年金は2級ということもあります。

3. 年齢

Q. 障害年金を受け取れる年齢は、60歳からですか?

A.
障害年金は、20歳から受けられます。60歳とか65歳というのは、老齢年金のことです。ただし、老齢年金と違って、ほとんどの方が指定された年月に診断書を出して更新しなければなりませんので、ご注意ください。

4. 傷病手当金との関係

Q. 傷病手当金と障害年金は、同時期に受け取れますか?

A.
はい、受け取ることはできますが、障害年金の範囲内で、傷病手当金を返還することになります。

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