大和社会保険労務士事務所

春日部市で障害年金の申請(請求)をご検討の方

貴方の障害年金をサポート
  • メール・電話で初回相談無料
  • 報酬の支払いは受給後
  • 書類の準備は全てお任せ

こんなお悩みはありませんか

自分のケースは障害年金の請求ができるかわからなくて不安
Click

手続きが複雑で請求を
ためらっている
Click

依頼するのには始めに
たくさんお金が掛かる不安
Click

他の社労士に頼んだら
断られてしまった
Click

自分で手続きしたら
不支給になった
Click

障害年金をもらうことを、
まわりに知られたくない
Click

でもご安心ください

  • 障害年金
    「病気・怪我のために日常生活や仕事に差し支えがある方」
    あれば、 ほとんど受給の対象となります。
ただし、障害年金の請求には煩雑な手続きや知識が必要となりますので、
専門家である社労士のサポートが必要になります。
弊所では、障害年金について「受けられる状態の人は、皆受けるべきだ」という強い想いがあります。
その想いのもと、延べ1,500人以上の年金相談を受け、受任件数は250件超えという結果を出してきました。
そのなかには、他の社労士事務所で断られたという方も多くいらっしゃいます。

Contact

お気軽にお問い合わせください
- 受給額の目安や算出方法も
ご案内できます -

受任件数250件以上の実績

ご相談いただくメリット

Merit

01

手続きは全ておまかせ

必要な書類作成は全ておまかせ下さい。
他の事務所では行っているところが少ない「お医者さまへの診断書の作成依頼時の同行」まで、すべて私が行います。

02

マンツーマンで秘密が守られます

受付から書類作成・申請まで全て1人が対応します。
何人もの担当者によって情報が共有されるといった
ことがなく、安心してお任せいただけます。

03

女性担当ならではの暖かな配慮

弊社は女性担当者のみとなっております。
「女性の社労士さんだからこそ、お願いしたかった」
というお声をとても多くいただきます。

障害年金を
ご自身で請求することのデメリット

Demerit

1.
認定されない確率が高い

ご自身で書類を作成・提出する場合、書類の書き方がわからない(もしくは知らない)ことにより、ご自分の症状を正しく反映した書類を作れないといった状態になります。
そうすると、どうしても認定されない確率が高くなってしまいます。

2.
請求までの手続きが大変で、
労力と時間がかかる

事後重症請求の場合は、請求書類を出した翌月から年金の支給が始まりますので、ご自分でやって何ヵ月もかかるのはかなり時間のロスとなります。
そして、一度不支給になると、その後3カ月以内なら不服申し立てができますが、元々出した書類の内容によっては不服申し立てをしても通らないのです。
そうなった時に初めて社労士に依頼する方も多いのですが、こういうケースは、もう一度診断書を取り直して一からやり直すことになり、かなりハードルが高くなってしまうのです。

ご相談から障害年金受給開始まで

Flow

無料受給判定~ご依頼の受任まで

STEP01
無料受給判定

メール又は電話で、まずはご連絡ください。

STEP02
初回面談

受給の可能性がある場合、実際にお会いしての面談を行います。

STEP03
年金記録の確認
請求方法の決定

年金記録を確認しましたら、請求の可能性の可否をご連絡いたします。

STEP04
ご契約

障害年金の申請代行をご依頼される場合は、契約書を交わします。

詳しくは、「障害年金請求サポートの流れ」を
御覧ください >>

料金のご案内

Price

<障害年金を初めて請求する場合>
お支払いいただく費用は、以下の通りです。

着手金
0円
※事務手数料の別途請求はございません。

障害年金が認められた
場合の報酬
① 障害年金決定年金額の2カ月相当額(税別)
② 初回年金入金額の10%(税別)
③ 130,000円(税別)
①②③の、いずれか高い方
その他費用
•同行する病院が埼玉・東京・千葉・神奈川以外の場合は、別途交通費の実費をご請求いたします。
•受診状況等証明書、診断書、住民票等の添付書類の取得費用は、ご依頼者様のご負担となります。
面談
ご契約を前提とした初回面談は無料です。時間は1時間程度です。
当事務所にいらっしゃることが困難な方の場合は、お近くまで伺います。
※原則として、ご自分で手続きするためのサポートはしておりません。最終的な責任がとれないからです。

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受任件数250件以上の実績

代表社労士 ご挨拶

Greeting

代表社労士

はじめまして!
大和社会保険労務士事務所
代表社労士の吉成玲子です。

私は27年間銀行で勤務したのち、「生涯現役でできる、人と関わる仕事がしたい」という想いから社会保険労務士資格を取得しました。
私は、働くことが社会との強いつながりを作ると思って、これまで子育て・介護中もずっと働いてきました。
ですから、病気や怪我で思うように働けない人のつらさが、よくわかります。
障害年金は、働きたい人が充分働けるようになるまで療養に専念できるように、社会につながる希望をもたせてくれるものだと思います。
障害年金を受給することでお金の不安が減り、精神的な余裕ができると、自然と未来のことを考えられるようになるからです。
お客様の中には、障害年金をもらって治療をしながら、在宅でお仕事を再開されたという方も多数いらっしゃいます。 お話をお聞きすると、障害年金が受給できたことで、やはりお金の心配をしなくなったことが大きかったようです。 お金や生活の不安が消えた時、精神的にも大きな余裕ができ、その人が本来持っているエネルギーが戻ってくるのだと思います。 こういった声を頂くとき、私は本当にこの仕事をしていて良かったと思います。 また、大手の社会保険労務士事務所さんと違い、私は一人でこの事務所を運営しています。 事務所の規模としてはとても小さいものです。 でも、その代わり私が全て1人で対応しますので、お客様と深いお付き合いをさせて頂くことができます。

プロフィール

銀行勤務 27年
平成21年4月 社会保険労務士開業
平成21年8月~平成23年3月 年金事務所にて相談員として窓口勤務。
平成24年11月 突然、障害年金の依頼あり。
障害年金の仕事にやりがいを感じ、以降、障害年金専門社労士として活動10年

相談件数1000件以上
裁定請求 250件
審査請求(再審査請求)20件
障害年金不支給決定取消請求 訴訟補佐人 1件(勝訴)

障害年金決定後も、更新や等級を上げるご相談、就労のご相談など、長いお付き合いをさせていただいている方が多いです。

【保有資格】
社会保険労務士
溝口メンタルセラピストスクール認定コーチ

【所属団体】
埼玉県社会保険労務士会
障害年金法研究会

メディア掲載情報

7月19日、埼玉新聞朝刊の
1面の記事にて、ご依頼頂き
「年金制度に詳しい社会保険労務士」として
代表社労士 吉成のコメントが掲載されました。

お客様の声

Customer's voice

  • 必要経費が捻出できることはとても助かります。
  • 厚生年金2級 5年遡及
    病名:うつ病
  • 自力では書類の作成などできなかったと思います。
  • 厚生年金3級
    病名:うつ病
  • おかげさまで障害年金1級を、受けることができました。
  • 厚生年金1級
    病名:ガン+X

春日部市のお客様からいただいたその他の声

  • 春日部市栄町 古賀様
    障害者となり、自分で手続きしようと役所や年金事務所に相談に行きましたが自分だけの力では申請まで行かず社労士さんにお願いする事にしました。コミュニケーションは円滑で、細かい聞き取りをしてくださり申請できるかもしれないと言われた時は安堵の気持ちでいっぱいでした。電話が苦手な私に、メールでやり取りをしてくれる親切なところも良かったです。
  • 春日部市中央 向井様
    社労士に相談したところ、難しい法律や書類の書き方など詳しく説明していただき大変助かりました。これまでの経緯や会社との関係なども話しましたが、親身になって相談に乗っていただきありがたかったです。手続きもスムースで心強く、短期間で問題解決に至ったのも流石プロの労務士だと感じ、悩み続ける前にもっと早く相談すれば良かったと思いました。

障害年金Q&A

Q&A

  • 障害年金は、一度不支給になったら、もう一度請求することはできませんか?

    いいえ、65歳までは何度でもできます。
    ただし、不支給の理由をよく検討して再請求をした方がよいので、経験豊かな社労士に依頼することをお勧めします。

  • 障害年金を受け取れる年齢は、60歳からですか?

    いいえ。20歳以降であれば受けられます。
    原則として、初診日から1年6カ月経過していなければなりませんが、知的障害や脳性麻痺による肢体障害など、先天性の傷病の場合は、20歳の誕生日から受けられます。
    老齢年金とは別物とお考えください。

    20歳を過ぎて何年も経ってから初めて障害年金のことを知って、20歳からの年金を受けたいという場合は、20歳当時の障害年金用の診断書を書いてもらえれば、請求ができます。ただし、認定されても、請求日から5年以上昔の分は、時効により支払いがされません。

    65歳になった時に、障害年金を受けている場合は、老齢年金と障害年金の選択をしなければなりませんが、有利な方を選択してください。

  • 障害者手帳が3級の場合、障害年金も3級ですか?

    いいえ。障害者手帳と障害年金は別制度なので、必ずしもそうはなりません。
    例えば、人工透析は障害者手帳では1級ですが、障害年金は2級です。
    ペースメーカーの植込みは、手帳は1級・3級・4級と分れますが、障害年金は3級です。(ただし、症状が重い場合は、2級以上になる可能性はあります)

    精神疾患の場合は、基準が似ているので、同じ等級になることがありますが、手帳を取った時期と障害年金を請求した時期が違えば症状も変わるので、手帳が3級でも障害年金が2級ということは、よくあります。

  • 傷病手当金と障害年金は、同時に受けられますか?

    はい、傷病手当金と障害年金は同時期に受けることはできますが、障害厚生年金を受けている場合は、両方が重なっている時期に関しては、傷病手当金を返さなくてはなりません。ただし、既に障害基礎年金だけもらっていた方が、傷病手当金を受ける場合は、傷病手当金との調整はありません。
    返す金額は、障害厚生年金(2級以上の場合は、障害基礎年金部分も含む)の範囲内です。
    例えば、傷病手当金が月15万円で、障害年金が10万円の場合、返すのは10万円です。差額の4万円の傷病手当金は手元に残ります。
    逆に傷病手当金が、月10万円で、障害年金が月15万円の場合は、返すのは10万円なので、障害年金の5万円が手元に残ります。
    この返還は、後から請求が来るので、障害年金を残しておかないと大変ですので、要注意です。

    それから、障害年金の傷病名と傷病手当金の傷病名が全く違う場合は、調整はされずに、全額受けられますので、ご安心ください。

申請サポート事例

障害年金申請までの経緯

  • パーキンソン病の発病は、60歳以降の方が多いと言われていますが、この事例の方は50代でした。
  • 数時間おきに薬を飲まなければならず、予定時間より早く症状が出始めることもあるので、常に薬を持ち歩いているという方でした。薬が切れると大変なことになるので。
  • 一般的には、パーキンソン病は、薬が効いている時(ON)と効いていない時(OFF)の症状の差が大きい方が多いです。
  • 診断書は、ONとOFFのどちらを書くべきかの指定はありません。しかし、今回は「ON」と「OFF」のどちらの症状を書いたのか、書くようにと年金事務所で指示されました。(初めて言われました)。
  • 普通、症状がわかりやすいOFFの状態を書くと思います。
  • この方は、ONの時もOFFの時も、症状はそれほど大きくは変わらないのですが、わかりやすいOFFの状態で診断書を書いていただきました。そして年金事務所の指示通り、診断書の備考欄に「OFFの状態を書きました」と入れてもらいました。
  • 「病歴・就労状況等申立書」には、職場の方の支援状況もしっかり書き、1日のタイムテーブル(薬を飲むサイクル、その間の症状等)や服用中の薬の説明書などと、他の添付書類もそろえて年金事務所に提出しました。
  • 返戻がきました。

    • 書類提出後1カ月経過した頃、「年金請求書にかかるご照会」という返戻がきました。
    • 内容は、「日常生活における動作の程度」の、OFFの状態を提出するように、ということでその表がついていました。
    • こういう指示が来たのは初めてです。障害認定基準には明記しないで、運用で認定基準を変えてきているのかもしれません。
    • 主治医にまたこの表を記入してもらい、提出したところ、無事2級に決定となりました。
    • その他サポートした病名と等級などの一覧はこちらをご参照ください >>

申請サポートをしてきたお客様の主な傷病例

ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能 感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害
鼻腔 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語 上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害 事故によるケガ、変形性股間節症(人工関節)、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺、脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症、慢性疲労症候群、脊髄小脳変性症、多発性硬化症
精神障害 うつ病、そううつ病、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、アルツハイマー等
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全、間質性肺炎など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、人工透析など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他 人工肛門、人工膀胱、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、ベーチェット病、その他難病

春日部市の医療機関

春日部市内の主要な拠点医療機関は以下のとおりです。

・春日部市立医療センター
〒344-8588 埼玉県春日部市中央6丁目7-1
TEL:048-735-1261
・秀和会 秀和総合病院
〒344-0035 埼玉県春日部市谷原新田1200
TEL:048-737-2121
・東都春日部病院
〒344-0022 埼玉県春日部市大畑652−7
TEL:048-739-2000

春日部市のハローワーク

春日部市内のハローワークは以下のとおりです。

・ハローワーク春日部
〒344-0036 埼玉県春日部市下大増新田61−3
TEL:048-736-7611

春日部市の障害者就労支援施設

春日部市内の主要な就労支援機関は以下のとおりです。

・春日部市障害者就労支援センター
〒344-0005 春日部市樋堀369-1
TEL:048-752-7483
・かすかべカルディア
〒344-0067 埼玉県春日部市中央1丁目43−9 富久春日部ビル 204
TEL:048-796-0720

春日部市の行政機関

春日部市内の行政機関は以下のとおりです。

・春日部年金事務所
〒344-0067 埼玉県春日部市中央1丁目52−1 春日部セントラルビル4・6階 春日部セントラルビル
TEL:048-737-7112
・市役所障害者支援課
〒344-8577 埼玉県春日部市中央6丁目2
TEL:048-736-1111

春日部市の給付制度

春日部市の給付制度は以下のとおりです。

在宅重度心身障害者手当

  • ・身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている人
    ・療育手帳マルA・Aの交付を受けている人
    ・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
    ・超重症心身障害児と認められる人
    ・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の障がいの状態にある人
    月額:5,000円
  • 療育手帳Bの交付を受けている人
    月額:2,500円
  • 身体障害者手帳3級の交付を受けている人
    月額:2,000円

都道府県独自の給付金と国の給付金

特別障害者手当(国制度)

  • 精神又は身体に著しく重度の障害を有する方に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。 手当月額は27,300円です。
    詳しくはこちら>>

春日部市の街並み

  • 春日部市は、埼玉県東部に位置する都市です。約66㎢の面積におよそ23万人の方が暮らしており、現在は埼玉県で7番目に人口が多い都市となっています。春日部市は、江戸時代に日光街道が整備されたことで宿場町として発展を遂げました。現在は施行時特例市・業務核都市に指定されており、周辺エリアの拠点として機能しています。「クレヨンしんちゃん」の舞台になっていることでも非常に有名ですが、「クレヨンしんちゃん」は春日部市に特別住民登録されているとともに、「子育て支援キャラクター」「まちの案内人」に起用されています。また、桐たんす・麦わら帽子・羽子板などが主な特産品です。主な観光スポットには、首都圏外郭放水路・藤花園(牛島の藤)・かすかべ湯元温泉・内牧公園などがありますが、特に有名なのが東西約34m、南北約14mにもおよぶ藤花園の牛島の藤で、国の特別天然記念物にも指定されています。なお、春日部市内にはJRの駅はありませんが、東武鉄道の主要路線である伊勢崎線(東武スカイツリーライン)と野田線(東武アーバンパークライン)の2路線が通っており、計8駅が設けられています。