大和社会保険労務士事務所

お知らせ

脳血管疾患の障害認定日の特例

2014.10.06

 障害認定日は、その障害に関連する傷病で初めて医師の診断を受けた日(初診日)から1年6か月後、が原則ですが、いくつか特例があります。

 

 脳血管疾患もその特例の一つです。

 

 脳血管疾患による肢体障害であって、初診日から6か月経過後に症状が固定した場合は、1年6カ月を待たずに、その症状固定日が障害認定日となります。

 

 このことはあまり知られていないので、1年6カ月を待ってしまう方が多いと思いますので、お知り合いにそのような方がいらしたら、教えてあげてくださいね。

 

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。