お知らせ
脳血管疾患の障害認定日の特例
2014.10.06
障害認定日は、その障害に関連する傷病で初めて医師の診断を受けた日(初診日)から1年6か月後、が原則ですが、いくつか特例があります。
脳血管疾患もその特例の一つです。
脳血管疾患による肢体障害であって、初診日から6か月経過後に症状が固定した場合は、1年6カ月を待たずに、その症状固定日が障害認定日となります。
このことはあまり知られていないので、1年6カ月を待ってしまう方が多いと思いますので、お知り合いにそのような方がいらしたら、教えてあげてくださいね。