お知らせ
障害年金の年金額
2014.10.01
障害年金は、初診日に加入していた年金が国民年金の方は、「障害基礎年金」、初診日が厚生年金の方は「障害厚生年金」が支払われます。
金額は、障害基礎年金 1級・・・966,000円、2級・・・772,800円。
厚生年金の方は、障害基礎年金+厚生年金の報酬比例部分 が支払われます。
報酬比例部分の計算は、障害認定日までの給料の平均×加入月数を基に計算されます。1級の場合 は、その計算結果の1.25倍になります。
加入月数が300月(25年)に満たない場合は、300月と見なして計算されます。
厚生年金には、3級と障害手当金があります。
3級の金額は2級の報酬比例部分と同じ(基礎年金は出ません)ですが、579,000円に満たない場合は、579,000円になります。
障害手当金は、障害厚生年金の2倍の金額が、一時金で支払われます。
そのほか、1級と2級の場合は、子供や配偶者に加給年金が出る場合があります。
加給年金については、又別途upします。