大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の年金額

2014.10.01

 障害年金は、初診日に加入していた年金が国民年金の方は、「障害基礎年金」、初診日が厚生年金の方は「障害厚生年金」が支払われます。

 

  金額は、障害基礎年金 1級・・・966,000円、2級・・・772,800円。

 

  厚生年金の方は、障害基礎年金+厚生年金の報酬比例部分 が支払われます。

 

  報酬比例部分の計算は、障害認定日までの給料の平均×加入月数を基に計算されます。1級の場合   は、その計算結果の1.25倍になります。

 

  加入月数が300月(25年)に満たない場合は、300月と見なして計算されます。


 

 厚生年金には、3級と障害手当金があります。

 

 3級の金額は2級の報酬比例部分と同じ(基礎年金は出ません)ですが、579,000円に満たない場合は、579,000円になります。

 

 障害手当金は、障害厚生年金の2倍の金額が、一時金で支払われます。

 

 そのほか、1級と2級の場合は、子供や配偶者に加給年金が出る場合があります。

 

 加給年金については、又別途upします。

 

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。