大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金に対する質問

2015.02.09

 「障害年金を受けることで、主人に何か迷惑がかかることはないでしょうか?」

 

 時々、こう質問されることがあります。

 

 何か、国から恵んでもらうような気がするのでしょうか?

 

 障害年金は、保険です。

 

 民間の保険で、障害が支給事由になっているものがありますが、それと同じです。

 

 世間のだれにも、遠慮することはありません。


 

 本来は、国民年金なり厚生年金なり、その人が初めて加入する時は、年金機構は一般の保険のように、保険の内容を書いたものを渡すべき、だと思います。

 

 「年を取った時は老齢年金、障害を負った時は障害年金、亡くなった時は遺族年金。

 

 この3つが支払い条件で、国民年金・厚生年金に加入していただきます」というような文章で。

 

 今日のご相談の方も、障害を負ってから10数年になりますが、最近まで障害年金のことを知らなかったそうです。

 

 知らないまま一生を過ぎてしまった方も、多いのではないでしょうか?

 

 私たち社労士も、年金機構に意見をどんどん出していかなければいけないですね。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。