大和社会保険労務士事務所

お知らせ

国民年金保険料

2016.04.01

今k日は4月1日。

平成28年度の始まりです。

 

今月から、国民年金の保険料が、16,260円になります。

 

昨年度が、15,590円だったので、670円の値上がりです。

 

毎月の保険料を支払うのが、経済的に難しくなった時は、市・区役所の国民年金課で相談をしてください。

 

収入によって、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除、という免除制度があります。

 

何もしないで、未納のままだと、もしその間に発症した傷病で将来障害年金に該当する状態になっても、障害年金が受けられなくなります。

 

決して、未納のまま放っておくことはしないでくださいね。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。