大和社会保険労務士事務所

お知らせ

月末なので

2016.03.30

障害年金は、「事後重症」で請求した場合は、請求した月の翌月から受給が開始されます。

 

「障害認定日」での請求では、遡及の開始は請求した月からになります。

 

請求が翌月になると、たとえ1日に出しても、受給の権利は翌月からになってしまいます。

 

ですから、診断書がギリギリにできてきても、できるだけ月末までに出したいので、毎月月末近くになると大忙しです。

 

年金事務所が空いていることを願いながら、明日も年金事務所に行ってきます。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。