お知らせ
月末なので
2016.03.30
障害年金は、「事後重症」で請求した場合は、請求した月の翌月から受給が開始されます。
「障害認定日」での請求では、遡及の開始は請求した月からになります。
請求が翌月になると、たとえ1日に出しても、受給の権利は翌月からになってしまいます。
ですから、診断書がギリギリにできてきても、できるだけ月末までに出したいので、毎月月末近くになると大忙しです。
年金事務所が空いていることを願いながら、明日も年金事務所に行ってきます。
2016.03.30
障害年金は、「事後重症」で請求した場合は、請求した月の翌月から受給が開始されます。
「障害認定日」での請求では、遡及の開始は請求した月からになります。
請求が翌月になると、たとえ1日に出しても、受給の権利は翌月からになってしまいます。
ですから、診断書がギリギリにできてきても、できるだけ月末までに出したいので、毎月月末近くになると大忙しです。
年金事務所が空いていることを願いながら、明日も年金事務所に行ってきます。