お知らせ
繰り上げした後の障害年金請求
2016.04.07
65歳前に老齢年金を繰り上げしてしまったら、障害年金はもらえないのでしょうか?
その場合は、 初診日が、繰り上げをする前、あるいは繰り上げ後であるが厚生年金に加入している、65歳前の方は、障害認定日での請求ができます。事後重症請求はできません。
認められた場合は、障害認定日までの分は、既に受け取っていた老齢年金との差額が支給されますし、今後は障害年金を受けることができます。(65歳までは、老齢年金と障害年金の選択です)
初診日が条件に合っていて、初診日から1年半後の頃、障害等級に該当しそうな状態だった方は、やってみる価値はあると思います。