大和社会保険労務士事務所

お知らせ

繰り上げした後の障害年金請求

2016.04.07

 65歳前に老齢年金を繰り上げしてしまったら、障害年金はもらえないのでしょうか?

 

 その場合は、 初診日が、繰り上げをする前、あるいは繰り上げ後であるが厚生年金に加入している、65歳前の方は、障害認定日での請求ができます。事後重症請求はできません。

 認められた場合は、障害認定日までの分は、既に受け取っていた老齢年金との差額が支給されますし、今後は障害年金を受けることができます。(65歳までは、老齢年金と障害年金の選択です)

 

 初診日が条件に合っていて、初診日から1年半後の頃、障害等級に該当しそうな状態だった方は、やってみる価値はあると思います。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。