大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の不支給通知が来たとき

2016.04.06

 障害年金の不支給決定の通知がきたら、どうすればよいでしょうか?

 

その方法は、主に2つあります。

 

①審査請求をする

 

②請求をし直す


 

①について

 

 診断書の内容が障害等級に該当するのに、不支給決定が来たという場合は、審査請求してもよいと思います。それ以外の場合は、審査請求しても、また結果は同じになりますので、②を考えた方がよいと思います。

 

②について

 

 ・まだ障害等級に該当しなかったと思われる場合は、進行性の病気の場合などは、少し日が経ってから、もう一度やり直した方がよいです。

 

 ・診断書が、本人の病状より軽く書かれていたために、不支給決定になった場合は、主治医によく日常生活状況を伝えて、新たに正しく病状を記載した診断書を書いてもらって、やはり再請求をした方がよいです。精神疾患などは、このケースが多いですね。

 

 

 審査請求も、判定は書類審査のみです。ご自分の病状を理解してもらうのは診断書になります。

 

 審査請求での認定率は、かなり低いです。

障害年金の請求は、やはり最初の請求1回で取れるように頑張ることが大切です。




 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。