大和社会保険労務士事務所

お知らせ

脳出血等の症状固定とは

2016.04.05

 脳出血や脳梗塞で、初診日から6か月以上経過した時に、「症状固定」と認められると、そこを障害認定日として、障害年金が認定されることになっています。

 

 初診日から1年6か月待たなくてよいので、医療費など何かと出費が重なっている時、とても助かると思います。

 

 ところで、「症状固定」(傷病が治ったということ)とは障害年金認定基準では、次のように規定されています。

 

 「『傷病が治った場合』とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医学的効果が期待し得ない状態に至った場合をいう」

 

 リハビリをしても、現在の状態を維持する以上のことは期待できない、ということがはっきりしているような状態のとき、ということになります。

 

 このような時、主治医は障害年金の診断書に「症状固定 確定」と書きます。

 

 でも、そこですんなり障害年金が認められるか、というと、そうはなかなかいきません。

 

 認められても、審査請求や再審査請求までやって、やっと認められるということがほとんどのようです。

 

 医学は進歩しているので、寝たきりだった人が全快して普通に動けるようになる、という日が来るのかもしれませんが、今はまだそこまでは行っていないのですから、診断書を書いた医師の見解を尊重してもらいたいものです。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。