お知らせ
脳出血等の症状固定とは
2016.04.05
脳出血や脳梗塞で、初診日から6か月以上経過した時に、「症状固定」と認められると、そこを障害認定日として、障害年金が認定されることになっています。
初診日から1年6か月待たなくてよいので、医療費など何かと出費が重なっている時、とても助かると思います。
ところで、「症状固定」(傷病が治ったということ)とは障害年金認定基準では、次のように規定されています。
「『傷病が治った場合』とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医学的効果が期待し得ない状態に至った場合をいう」
リハビリをしても、現在の状態を維持する以上のことは期待できない、ということがはっきりしているような状態のとき、ということになります。
このような時、主治医は障害年金の診断書に「症状固定 確定」と書きます。
でも、そこですんなり障害年金が認められるか、というと、そうはなかなかいきません。
認められても、審査請求や再審査請求までやって、やっと認められるということがほとんどのようです。
医学は進歩しているので、寝たきりだった人が全快して普通に動けるようになる、という日が来るのかもしれませんが、今はまだそこまでは行っていないのですから、診断書を書いた医師の見解を尊重してもらいたいものです。