大和社会保険労務士事務所

お知らせ

がんによる障害年金

2016.04.04

 障害年金は、すべてのがんが対象になります。

 

 「障害年金認定基準」によれば、その認定は方法は、「組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものであって・・・」とあります。

 

 文章が固いですが、イメージはつかめるでしょうか?

 

 その対象となる症状は、

①悪性新生物そのものによって生じる局所の障害

②悪性新生物そのものによる全身の衰弱又は機能の障害

③悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

とあり、それによって診断書が違ってきます。

 

これもわかりにくい文ですが、①の場合は、例えばのどのがんでしたら、のどの障害の状態、②③の「全身の衰弱」でしたら、その衰弱による障害の程度をみる、ということです。

 

どちらの場合も、「具体的な日常生活状況等により」となっています。

 

それで、前にも書きましたが、日常生活にどれだけ支障があるか、ということを主治医にできるだけ伝えておくことが大切になります。

 

何の傷病でも同じですが、主治医とのコミュニケーションはとても大切です。

 

診察時には、時間の制約もあるので、なかなか大変だと思いますが、よろしくお願いいたします。


 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。