お知らせ
がんによる障害年金
2016.04.04
障害年金は、すべてのがんが対象になります。
「障害年金認定基準」によれば、その認定は方法は、「組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものであって・・・」とあります。
文章が固いですが、イメージはつかめるでしょうか?
その対象となる症状は、
①悪性新生物そのものによって生じる局所の障害
②悪性新生物そのものによる全身の衰弱又は機能の障害
③悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
とあり、それによって診断書が違ってきます。
これもわかりにくい文ですが、①の場合は、例えばのどのがんでしたら、のどの障害の状態、②③の「全身の衰弱」でしたら、その衰弱による障害の程度をみる、ということです。
どちらの場合も、「具体的な日常生活状況等により」となっています。
それで、前にも書きましたが、日常生活にどれだけ支障があるか、ということを主治医にできるだけ伝えておくことが大切になります。
何の傷病でも同じですが、主治医とのコミュニケーションはとても大切です。
診察時には、時間の制約もあるので、なかなか大変だと思いますが、よろしくお願いいたします。