大和社会保険労務士事務所

お知らせ

再審査請求が認められました

2016.04.03

 障害年金の決定の結果に不服がある時は、不服申し立てとして、審査請求というものがあり、審査請求でも認められない場合は、さらに再審査請求ができます。

 

 再審査請求は、公開審査というものがあり、こ霞ヶ関の厚労省に行って、ちらの意見を言う場面があります。そこには、だいたい代理人の社労士が行って、意見を述べます。

 

 審査請求から再審査請求までは、数か月から1年くらいかかります。

 

厚労省から、封筒が届き、ドキドキしながら開封すると、「この原処分は取り消す」という文が目に飛び込んできました。

 

 長い間の苦労が報われたという感じです。早速ご本人のご家族に電話をしました。(ご本人は入院中ですので)

 

 今日はお祝いをしようかな。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。