蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金と傷病手当金

2016.06.20

 前にも書いたと思いますが、以外に知られていないようなので、もう一度お話しますね。

 

 障害年金と傷病手当金がを同時に受けるときに、障害年金から傷病手当金分を返さなければいけないのは、両方が同じ傷病の場合だけです。

 

 たとえば、障害年金が肢体の障害で、傷病手当金が精神疾患の場合は、同時に受けられますので、障害年金の請求を傷病手当金が終わるまで待つ必要はありません。

 

 該当する方は、安心して障害年金を請求なさってください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。