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お知らせ

知的障害の認定日請求

2016.06.13

 知的障害は、生まれつきの障害ですから、障害認定日は20歳の誕生日になります。

 障害年金を障害認定日で請求するには、その誕生日の前後3か月(合計6か月)以内の診断書を取らなけらばなりません。

 けれど、治療方がある病気ではありませんので、病院に通っている人はめったにいません。

 そして、20歳をすぎて何年か(何十年か)経ってから、障害年金のことを知って請求すると、ほとんどの方が事後重症といって、現在からの支給になってしまいます。

 知的障害は、一生その症状が変わることはほとんどないのですから、20歳の時も同じような状態だったことは、普通に考えればわかると思いますが、障害年金の請求の場合は、医師の診断書がないと、非常に難しいのが現状です。

 今、再審査請求の準備中です。頑張らねば!!

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。