お知らせ
知的障害の認定日請求
2016.06.13
知的障害は、生まれつきの障害ですから、障害認定日は20歳の誕生日になります。
障害年金を障害認定日で請求するには、その誕生日の前後3か月(合計6か月)以内の診断書を取らなけらばなりません。
けれど、治療方がある病気ではありませんので、病院に通っている人はめったにいません。
そして、20歳をすぎて何年か(何十年か)経ってから、障害年金のことを知って請求すると、ほとんどの方が事後重症といって、現在からの支給になってしまいます。
知的障害は、一生その症状が変わることはほとんどないのですから、20歳の時も同じような状態だったことは、普通に考えればわかると思いますが、障害年金の請求の場合は、医師の診断書がないと、非常に難しいのが現状です。
今、再審査請求の準備中です。頑張らねば!!