お知らせ
障害年金の加算金
2013.07.10
1級と2級の障害年金には、加算金があります。
加算の対象になるのは、
18歳未満の子供(障害のあるお子さんの場合は、20歳未満)のいらっしゃる方です。
障害年金を受けている方が、世帯主でなくても、大丈夫ですが、
生計維持をしていることが条件です。
金額は、お子様一人の場合、226,300円。
又、障害厚生年金・障害共済年金の場合は、配偶者の加算金もあります。
金額は、お子様と同じ、226,300円。
条件は、生計維持関係にあることと、配偶者が65歳未満であること、です。
この加算金は、障害年金を受け取ってから、
結婚、出産した場合でも大丈夫です。
該当することになったらすぐ市(区)役所、年金事務所に、申し出ましょう。