大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の加算金

2013.07.10

1級と2級の障害年金には、加算金があります。

加算の対象になるのは、
18歳未満の子供(障害のあるお子さんの場合は、20歳未満)のいらっしゃる方です。
障害年金を受けている方が、世帯主でなくても、大丈夫ですが、
生計維持をしていることが条件です。
金額は、お子様一人の場合、226,300円。

又、障害厚生年金・障害共済年金の場合は、配偶者の加算金もあります。
金額は、お子様と同じ、226,300円。
条件は、生計維持関係にあることと、配偶者が65歳未満であること、です。

この加算金は、障害年金を受け取ってから、
結婚、出産した場合でも大丈夫です。

該当することになったらすぐ市(区)役所、年金事務所に、申し出ましょう。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。