大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金に病名は関係あるか

2013.07.11

毎日異常な暑さですね。

熱中症には、本当に気をつけましょう。

ところで、「○○の病気なのですが、障害年金はもらえますか?」
というお問い合わせが、時々あります。

障害年金を受けられるかどうかは、
病名にはあまり関係ありません。

その傷病から来る、障害の重さによって決まるのです。

同じ病名でも、軽い人、重い人がいらっしゃいますよね。

1級は、ほとんど寝たきり
2級は、日常生活にも時々手助けが必要で、働くのは難しい
3級は、働く上で支障がある

というのが、大体の目安です。

ただ、糖尿病で透析をしていると2級とか、
人工肛門は3級とか、一部決まりはありますし、
不安障害等、神経障害のみでは、障害年金の対象にならない、
という決まりはあります。
それらも、合併症があると、また違ってきます。

こういう点も、障害年金の複雑なところです。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。