お知らせ
専業主婦の障害年金にも子の加算がつきます
2013.07.12
10日の記事にも書きましたが、
障害年金の1級と2級の方には、
18歳未満のお子様(障害のある子の場合は、20歳未満)がいらっしゃた場合、
加算金がつきます。
それは、障害年金を受ける方が、専業主婦でもいいのです。
そのお子様と、生計維持関係があれば。
(ほとんどの方は、ありますよね)
世帯主でなければいけないと、勘違いされている方が結構いらっしゃるので。
金額は、子供1人の場合・・・226,300円
2人の場合・・・226,300円×2=452,600円
3人目以降のお子様には、1人につき75,400円 です。(金額は毎年変わります)
該当する方は、障害年金を請求する時には、窓口でお子様のことを話してくださいね。