大和社会保険労務士事務所

お知らせ

専業主婦の障害年金にも子の加算がつきます

2013.07.12

10日の記事にも書きましたが、
障害年金の1級と2級の方には、
18歳未満のお子様(障害のある子の場合は、20歳未満)がいらっしゃた場合、
加算金がつきます。

それは、障害年金を受ける方が、専業主婦でもいいのです。
そのお子様と、生計維持関係があれば。
(ほとんどの方は、ありますよね)
世帯主でなければいけないと、勘違いされている方が結構いらっしゃるので。

金額は、子供1人の場合・・・226,300円
         2人の場合・・・226,300円×2=452,600円
         3人目以降のお子様には、1人につき75,400円 です。(金額は毎年変わります)

該当する方は、障害年金を請求する時には、窓口でお子様のことを話してくださいね。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。