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お知らせ

若年性認知症と障害年金

2013.07.13

今朝の朝日新聞の生活版に、「若年性認知症」が取り上げられていました。
若年性認知症は、厚生労働省の研究班の推計では、
国内に3万7800人いるとされているそうです。

若年性認知症は、働き盛りで、未成年の子供のいる父母がなることがあり、
夫がなった場合は、経済的な問題、
妻がなった場合は、夫が仕事と介護をどう両立させるか、という
どちらも、深刻な問題が起きます。それにも、お金がからんできます。

経済的な問題の解決のためには、
是非障害年金を請求していただきたいと思います。

若年性認知症は、お年寄りの認知症と違って、
進行がとても早いです。
この記事には、「病気はゆっくり進む」という意見が書かれていますが、
私が出会った方をみると、数年の間に障害等級1級該当まで、進んでいます。
個人差はあると思いますが、本にも「進行は早い」とあります。

障害年金は、症状が重くなったら、改定もできますので、
3級該当くらいの段階から、請求をしておくことをお勧めします。
(国民年金の場合は、3級はありませんので、2級から) 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。