大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金と傷病手当金の関係

2013.07.15

病気や怪我で会社を休み、給料が出ない時、
その4日目から「傷病手当金」が健康保険から支給されます。
金額は、およそ給料の60%です。
給付期間は、給付開始日から1年6か月です。

障害年金は、初診日から1年6カ月が障害認定日ですので、
理論上は、傷病手当金が終わったら、障害年金に移行する
(障害認定された場合ですが)
ということになります。

ただし、ケースによっては、
傷病手当金受給中に、障害年金の受給権が生じることがあります。

その場合は、
障害年金の額の方が多ければ、傷病手当金は支給停止となります。
逆に傷病手当金の方が多い場合は、
障害手当金は、年金の支給額を差し引いた額が支給され、
障害年金は、全額支給されます。

ところで、障害年金の請求時期ですが、
認定日が早い方はもちろん、
通常の、1年6か月後が認定日という方でも、
傷病手当金を受けているうちに、準備を進めることをお勧めします。
障害認定日が来たら、即請求を出せるくらいに。

というのは、障害年金は傷病手当金と違って、
請求してすぐ出るものではないからです。

書類を整えるのに、平均3か月かかります。
(初診の病院と障害認定日の病院が同じ、という場合は、
1か月くらいで済みますが)
その後請求を出してから、結果が出るまで3.4か月かかります。

認定されなかった場合は、今後のことを考えなくてはなりません。

準備はお早めに。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。