大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の初診日とは

2013.07.09

初診日というと、その病名のついた病院へ初めて行った日、と思う方が多いですね。

でも、障害年金の初診日は、ちょっと違うのです。

障害年金の初診日は、その病気で初めて病院の診察を受けた日、で
病名は同じでなくても大丈夫です。

よくあるケースで、
うつ病の方が、始めは不眠で内科にかかるというケースがありますが、
その不眠がうつ病の初期症状と認められれば、
内科に初めて行った日が、初診日になります。

最初の病院で誤診をされて、病名が違ったという場合も、
その誤診された病院が、初診日になります。

又、ある病気で通院していたところ、治ったので、
通院をやめて、数年元気に働いていた。
ところが、その後又同じ病気にかかった、という場合は、
同じ病気でも、今回の病院に行った最初の日が初診日になります。

障害年金の初診日は難しく、
ご自分で判断して、年金事務所に行って、
納付要件が満たせなくて、ダメと言われた(退職後に病院に行った場合など)
という方が、よくいらっしゃいますが、
よくよくお話を聞いて、遡ると“大丈夫”という方も、結構いらっしゃいます。

初診日は、障害年金を受けるための、3大要件のすべてに関係します。
ご自分の判断で大丈夫だと思っても、
念のため専門家に見てもらった方が、安心だと思います。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。