大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害認定日の例外

2013.07.08

 障害認定日は、「初診日から1年6カ月を経過した日」
または「1年6か月以内に治った日(その症状が固定し、これ以上治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)」
となっていますが、例外がいくつかあります。

 人工肛門の場合は「造設した日」なので1年6か月待つ必要はありません。
 
 年金事務所の窓口の方でも、知らない方がいるようで、
 今日ご相談の電話をくださった方は、その人工肛門の方なのですが、
窓口で1年6か月たたないとダメと言われたそうです。 

 他にも、1年6か月を待たないで、障害認定日の来るものがありますので、
追々このブログにUPしていこうと思います。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。