お知らせ
障害認定日の例外
2013.07.08
障害認定日は、「初診日から1年6カ月を経過した日」
または「1年6か月以内に治った日(その症状が固定し、これ以上治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)」
となっていますが、例外がいくつかあります。
人工肛門の場合は「造設した日」なので1年6か月待つ必要はありません。
年金事務所の窓口の方でも、知らない方がいるようで、
今日ご相談の電話をくださった方は、その人工肛門の方なのですが、
窓口で1年6か月たたないとダメと言われたそうです。
他にも、1年6か月を待たないで、障害認定日の来るものがありますので、
追々このブログにUPしていこうと思います。