大和社会保険労務士事務所

お知らせ

海外在住の場合の障害年金

2014.07.11

 海外に住んでいても、日本の公的年金(国民年金・厚生年金)に加入していた時に初診日があって、納付要件も満たしている場合は、障害年金を請求することができます。

 

 意外に知られていないようですので、お知り合いに該当する方がいらっしゃたら、教えてあげてくださいね。

 

 ただし、20歳前に初診日にある障害に関しては、20歳前までは海外在住でもよいのですが、20歳からは日本在住が条件になります。日本に住んでいない間は支給停止になりますので、ご注意ください。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。