お知らせ
海外在住の場合の障害年金
2014.07.11
海外に住んでいても、日本の公的年金(国民年金・厚生年金)に加入していた時に初診日があって、納付要件も満たしている場合は、障害年金を請求することができます。
意外に知られていないようですので、お知り合いに該当する方がいらっしゃたら、教えてあげてくださいね。
ただし、20歳前に初診日にある障害に関しては、20歳前までは海外在住でもよいのですが、20歳からは日本在住が条件になります。日本に住んでいない間は支給停止になりますので、ご注意ください。