お知らせ
傷病手当金と雇用保険と障害年金
2014.07.09
病気や怪我で会社を辞めなければならなくなった時、一番経済的な心配がなくなる方法は、どういうものでしょうか?
まず、会社を辞める前に、傷病手当金を受けておいてください。
会社を辞める前に受けていれば、辞めた後も、受け始めてから1年6カ月までの間は、傷病手当金が受けられます。
退職後会社から離職証明書が届いたら、なるべく早めにハローワークに行って、傷病手当金が受けられる間、失業保険の受給を延長する手続きをしてください。
延長の手続きをしないと、雇用保険は支給日数がどんどん消えていき、場合によっては受けられなくなってしまいます。
手続きをしておけば、傷病手当金の受給が終わったら、雇用保険の基本手当が受けられます。
(障害者枠等での求職の申し込みは必要です)
傷病手当金を受けている間に、障害年金の請求の手続きを始めてください。
傷病手当金は、障害年金と相殺されますが、雇用保険の基本手当(失業手当)は、障害年金を受けていても、全額出ます。ただし、全く働けない状態だと失業保険は出ません。
障害年金は、請求準備に1か月から3か月くらいかかります。
請求を出してから決定までまた1か月から3か月かかり、さらに決定から年金が振り込まれるまで1・2か月かかります。
傷病手当金や雇用保険が終わりそうになってから、障害年金のご相談にみえる方が時々いらっしゃいますが、そうなると気持ちがとても焦ってしまいますし、実際に生活が困窮してしまいます。
この順番を忘れずに、早めの対策をすることが大事です。