お知らせ
初診日の証明をとることの難しさ
2014.09.13
障害年金を請求するためには、初診日を確定させなければなりません。
これがとても難しいのです。
初診日というのは、年金法上は「今の障害の病気や怪我で最初に医師の診断を受けた日」と決められています。
初めて病院に行った日が、あまり昔でなければたいてい大丈夫なのですが、自分でも思い出せないほど昔だった、ということもよくあります。
難しい病気ほど、長い間に徐々に進行するので、初めて診察を受けたのは10数年前、20数年前ということがよくあります。
そういう場合は、診察券も領収書もない、病院にカルテもない、ということが多いのです。
今回もそんなケースでした。
依頼されてきた方が初診だと思っていた病院では、カルテが廃棄されている。
領収書は何枚か出てきたが、初診のものではない。
「何か、そのころのエピソードで思い出すことはありませんか?お母様や奥様にも訊いていただけますか?」と、その方にお願いし、家族総出で思い出してもらいました。
その翌日その方から電話があり、「実はその前に他の病院に行っていたことを、思い出しました」とのこと。
10数年前の受診でしたが、運のよいことに、その病院にカルテが残っていました。
ところが、窓口の方を通じて、担当のお医者様は「病名が違うから書けない」とおっしゃっている、とのこと。
そこを「大切なのは病名ではなく、今の病気につながる症状で行ったかどうかということなんです」と、窓口の方に伝えてもらい、やっと書いていただけることになりました。難病ほど、初診の時に正確に診断されることは少ないのです。
ほっと一安心しました。
でも、こううまくいく時ばかりではありません。
初診だと思っていた病院の証明書に、前医があると書いてある(病院名も初診日も書いてない)。ご本人は前医のことは忘れていて、どうやっても何も出てこない、ということもあります。
そうなったら、障害年金の請求はあきらめるしかありません。
思い出したらもう一度やりましょう、とお話しはしますが。
病院のカルテの保存期間が5年ということが、大きなネックになっていますが、今のところそれが変わる気配はありません。
このブログでも前にも書きましたが、将来何が起こるかわからないので、病院関係のものは決して捨てずにとっておいてくださいね。