大和社会保険労務士事務所

お知らせ

初診日の証明をとることの難しさ

2014.09.13

 障害年金を請求するためには、初診日を確定させなければなりません。

 

 これがとても難しいのです。

 

 初診日というのは、年金法上は「今の障害の病気や怪我で最初に医師の診断を受けた日」と決められています。

 

 初めて病院に行った日が、あまり昔でなければたいてい大丈夫なのですが、自分でも思い出せないほど昔だった、ということもよくあります。

 

 難しい病気ほど、長い間に徐々に進行するので、初めて診察を受けたのは10数年前、20数年前ということがよくあります。

 

 そういう場合は、診察券も領収書もない、病院にカルテもない、ということが多いのです。

 

 今回もそんなケースでした。

 

 依頼されてきた方が初診だと思っていた病院では、カルテが廃棄されている。

 

 領収書は何枚か出てきたが、初診のものではない。

 

 「何か、そのころのエピソードで思い出すことはありませんか?お母様や奥様にも訊いていただけますか?」と、その方にお願いし、家族総出で思い出してもらいました。

 

 その翌日その方から電話があり、「実はその前に他の病院に行っていたことを、思い出しました」とのこと。

 

 10数年前の受診でしたが、運のよいことに、その病院にカルテが残っていました。

 

 ところが、窓口の方を通じて、担当のお医者様は「病名が違うから書けない」とおっしゃっている、とのこと。

 

 そこを「大切なのは病名ではなく、今の病気につながる症状で行ったかどうかということなんです」と、窓口の方に伝えてもらい、やっと書いていただけることになりました。難病ほど、初診の時に正確に診断されることは少ないのです。

 

 ほっと一安心しました。

 

 

 でも、こううまくいく時ばかりではありません。

 

 初診だと思っていた病院の証明書に、前医があると書いてある(病院名も初診日も書いてない)。ご本人は前医のことは忘れていて、どうやっても何も出てこない、ということもあります。 

 

 そうなったら、障害年金の請求はあきらめるしかありません。

 

 思い出したらもう一度やりましょう、とお話しはしますが。

 

 病院のカルテの保存期間が5年ということが、大きなネックになっていますが、今のところそれが変わる気配はありません。


 

 このブログでも前にも書きましたが、将来何が起こるかわからないので、病院関係のものは決して捨てずにとっておいてくださいね。

 

 

 

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。