お知らせ
審査請求(不服申し立て)のしかたについて
2014.09.14
障害年金を請求した結果、不支給だったり等級が思ったより低かったりした場合、不服申し立てをすることができます。
それを「審査請求」と言います。
ご自分で障害年金を請求した結果が不満足で、審査請求をしたい、というご相談が時々あります。
そういう時、私はまず障害年金を請求したときの診断書と申立書のコピーを見せてもらいます。
コピーをとっていらっしゃらない場合は、請求を出した役所か年金事務所に申し出れば、もらうことができます。
診断書を見て、「この診断書だったら、決定等級で妥当だ」と思えた場合は、審査請求をしないで、1年後にもう一度新しい診断書を取り直して、「額改定請求」をすることをお勧めしています。(ただし、請求が障害認定日だった場合は、この方法は難しいことがあります)
審査請求は請求時の書類に対して年金機構の判断が誤っている、ということを申し立てるものです。
ご自分で請求された場合は、診断書も申立書も実際より軽く書かれていることが多いです。特に精神疾患の場合はそうです。
普段は家ではパジャマ姿で殆ど横になっているような方でも、病院に行く時だけは頑張って髪も洗い、お化粧もして行きますし、お医者様の前では元気にふるまったりする方が多いです。結構「診察の時は見栄を張る」という方が多いです。すると医師の方でも勘違いしてしまいます。
「病歴・就労状況等申立書」はご自分で書くのですが、そちらも「自分の症状がそんなに悪いと認めたくない」という意識が働くのか、あまり正確に書かれていないことが多いです。
でも、それでは審査請求は通りません。
審査請求をお考えの方は、もう一度請求した時の「診断書」と「申立書」を見直してみてくださいね。