大和社会保険労務士事務所

お知らせ

審査請求(不服申し立て)のしかたについて

2014.09.14

 障害年金を請求した結果、不支給だったり等級が思ったより低かったりした場合、不服申し立てをすることができます。

 

 それを「審査請求」と言います。

 

 ご自分で障害年金を請求した結果が不満足で、審査請求をしたい、というご相談が時々あります。

 

 そういう時、私はまず障害年金を請求したときの診断書と申立書のコピーを見せてもらいます。

 

 コピーをとっていらっしゃらない場合は、請求を出した役所か年金事務所に申し出れば、もらうことができます。

 

 診断書を見て、「この診断書だったら、決定等級で妥当だ」と思えた場合は、審査請求をしないで、1年後にもう一度新しい診断書を取り直して、「額改定請求」をすることをお勧めしています。(ただし、請求が障害認定日だった場合は、この方法は難しいことがあります)

 

 審査請求は請求時の書類に対して年金機構の判断が誤っている、ということを申し立てるものです。

 

 ご自分で請求された場合は、診断書も申立書も実際より軽く書かれていることが多いです。特に精神疾患の場合はそうです。

 

 普段は家ではパジャマ姿で殆ど横になっているような方でも、病院に行く時だけは頑張って髪も洗い、お化粧もして行きますし、お医者様の前では元気にふるまったりする方が多いです。結構「診察の時は見栄を張る」という方が多いです。すると医師の方でも勘違いしてしまいます。

 

 「病歴・就労状況等申立書」はご自分で書くのですが、そちらも「自分の症状がそんなに悪いと認めたくない」という意識が働くのか、あまり正確に書かれていないことが多いです。

 

 でも、それでは審査請求は通りません。

 

 審査請求をお考えの方は、もう一度請求した時の「診断書」と「申立書」を見直してみてくださいね。

 

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。