お知らせ
障害手当金について
2014.09.18
厚生年金には、「障害手当金」というものがあります。
これは、障害等級3級に該当する程度の方で、傷病が治っている場合に該当します。
「障害認定基準」には、「傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする」となっています。
ただ、個別に認定基準を見ていくと、“4級”程度のもの、という面もあります。
たとえば、目の障害で3級は「両眼の視力が0.1以下に減じたもの」ですが、障害手当金は「両眼の視力が0.6以下に減じたもの」「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」となっています。
金額は、3級の障害厚生年金の2年分で一時金で出ます。
3級と同じように、最低保障があり、金額は約115万円です。
請求の仕方は、障害年金の請求の仕方と同じです。
「障害手当金の請求」というものは、ありません。
また、その傷病が労災の障害年金年受けられる場合は、障害手当金は支給されませんので、ご注意ください。