大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害手当金について

2014.09.18

 厚生年金には、「障害手当金」というものがあります。

 

 これは、障害等級3級に該当する程度の方で、傷病が治っている場合に該当します。

 

 「障害認定基準」には、「傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする」となっています。

 

 ただ、個別に認定基準を見ていくと、“4級”程度のもの、という面もあります。

 

 たとえば、目の障害で3級は「両眼の視力が0.1以下に減じたもの」ですが、障害手当金は「両眼の視力が0.6以下に減じたもの」「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」となっています。

 

 金額は、3級の障害厚生年金の2年分で一時金で出ます。

 

 3級と同じように、最低保障があり、金額は約115万円です。

 

 請求の仕方は、障害年金の請求の仕方と同じです。

 

 「障害手当金の請求」というものは、ありません。

 

 また、その傷病が労災の障害年金年受けられる場合は、障害手当金は支給されませんので、ご注意ください。


 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。